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- 貸渡約款
第1章 総則
(約款の適用)
第1条 当社は、この約款及び第40条に基づくこの約款の細則(以下あわせて「約款等」といいます。)の定めるところにより、貸渡自動車(以下「レンタカー」といいます。)を借受人に貸し渡すものとし、借受人は約款等を理解し承諾したうえでこれを借り受けるものとします。借受人は、第8条第3項により、借受人と異なる運転者を指定した場合は、その運転者に約款等の運転者に係る部分を周知し、遵守させるものとします。なお、約款等に定めのない事項については、法令又は一般の慣習によるものとします。
2 当社は、約款等の趣旨、法令、行政通達並びに一般の慣習に反しない範囲で特約に応ずることがあります。特約した場合には、その特約がこの約款に優先するものとします。
2 当社は、約款等の趣旨、法令、行政通達並びに一般の慣習に反しない範囲で特約に応ずることがあります。特約した場合には、その特約がこの約款に優先するものとします。
第2章 予約
(予約の申込み)
第2条 借受人は、レンタカーを借りるにあたって、この約款及び別に定める料金表等に同意のうえ、別に定める方法により、あらかじめ車種クラス、借受開始日時、借受場所、借受期間、返還場所、運転者、チャイルドシート等の付属品の要否、 その他の借受条件(以下「借受条件」といいます。)を明示して予約の申込みを行うことができます。
2 当社は、 借受人から予約の申込みがあったときは、第36条第1項の規定に基づき代理貸渡しを行う場合(同項の規定による代理貸渡しを受けた車両を代車として貸し渡す場合を含みます。)を除き、原則として、当社の保有するレンタカーの範囲内で予約に応ずるものとします。この場合借受人は、当社が特に認める場合を除き、別に定める予約申込金を支払うものとします。
2 当社は、 借受人から予約の申込みがあったときは、第36条第1項の規定に基づき代理貸渡しを行う場合(同項の規定による代理貸渡しを受けた車両を代車として貸し渡す場合を含みます。)を除き、原則として、当社の保有するレンタカーの範囲内で予約に応ずるものとします。この場合借受人は、当社が特に認める場合を除き、別に定める予約申込金を支払うものとします。
(予約の変更)
第3条 借受人は、前条第1項の借受条件を変更しようとするときは、あらかじめ当社の承諾を受けなければならないものとします。
(予約の取消し等)
第4条 借受人は、別に定める方法により、予約を取り消すことができます。
2 借受人が、借受人の都合により、 予約した借受開始時刻を1時間以上経過してもレンタカ ー貸渡契約(以下「貸渡契約」といいます。)の締結手続きに着手しなかったときは、予約が取り消されたものとします。
3 前2項の場合、借受人は、別に定めるところにより予約取消手数料を当社に支払うものとし、当社は、この予約取消手数料の支払いがあったときは、受領済の予約申込金を借受人に返還するものとします。
4 当社の都合により、予約が取り消されたとき、又は貸渡契約が締結されなかったときは、当社は受領済の予約申込金を返還するほか、別に定めるところにより違約金を支払うものとします。
5 事故、盗難、不返還、リコ ー ル、天災その他の借受人若しくは当社のいずれの責めにもよらない事由により貸渡契約が締結されなかったときは、予約は取り消されたものとします。この場合、当社は受領済の予約申込金を返還するものとします。
2 借受人が、借受人の都合により、 予約した借受開始時刻を1時間以上経過してもレンタカ ー貸渡契約(以下「貸渡契約」といいます。)の締結手続きに着手しなかったときは、予約が取り消されたものとします。
3 前2項の場合、借受人は、別に定めるところにより予約取消手数料を当社に支払うものとし、当社は、この予約取消手数料の支払いがあったときは、受領済の予約申込金を借受人に返還するものとします。
4 当社の都合により、予約が取り消されたとき、又は貸渡契約が締結されなかったときは、当社は受領済の予約申込金を返還するほか、別に定めるところにより違約金を支払うものとします。
5 事故、盗難、不返還、リコ ー ル、天災その他の借受人若しくは当社のいずれの責めにもよらない事由により貸渡契約が締結されなかったときは、予約は取り消されたものとします。この場合、当社は受領済の予約申込金を返還するものとします。
(代替レンタカ ー)
第5条 当社は、借受人から予約のあった車種クラスのレンタカーを貸し渡すことができないときは、予約と異なる車種クラスのレンタカー(以下「代替レンタカ ーといいます。)の貸渡しを申し入れることができるものとします。
2 借受人が前項の申入れを承諾したときは、当社は車種クラスを除き予約時と同一の借受条件で代替レンタカーを貸し渡すものとします。なお、代替レンタカーの貸渡料金が予約された車種クラスの貸渡料金より高くなるときは、予約した車種クラスの貸渡料金によるものとし、予約された車種クラスの貸渡料金より低くなるときは、 当該代替レンタカーの車種クラスの貸渡料金によるものとします。
3 借受人は、第1項の代替レンタカーの貸渡しの申入れを拒絶し、予約を取り消すことができるものとします。
4 前項の場合において、第1項の貸渡しをすることができない原因が、当社の責めに帰すべき事由によるときには第4条第4項の予約の取消しとして取り扱い、当社は受領済の予約申込金を返還するほか、 別に定めるところにより違約金を支払うものとします。
5 第3項の場合において、第1項の貸渡しをすることができない原因が、 当社の責めに帰さない事由によるときには第4条第5項の予約の取消しとして取り扱い、当社は受領済の予約申込金を返還するものとします。
2 借受人が前項の申入れを承諾したときは、当社は車種クラスを除き予約時と同一の借受条件で代替レンタカーを貸し渡すものとします。なお、代替レンタカーの貸渡料金が予約された車種クラスの貸渡料金より高くなるときは、予約した車種クラスの貸渡料金によるものとし、予約された車種クラスの貸渡料金より低くなるときは、 当該代替レンタカーの車種クラスの貸渡料金によるものとします。
3 借受人は、第1項の代替レンタカーの貸渡しの申入れを拒絶し、予約を取り消すことができるものとします。
4 前項の場合において、第1項の貸渡しをすることができない原因が、当社の責めに帰すべき事由によるときには第4条第4項の予約の取消しとして取り扱い、当社は受領済の予約申込金を返還するほか、 別に定めるところにより違約金を支払うものとします。
5 第3項の場合において、第1項の貸渡しをすることができない原因が、 当社の責めに帰さない事由によるときには第4条第5項の予約の取消しとして取り扱い、当社は受領済の予約申込金を返還するものとします。
(免 責)
第6条 当社及び借受人は、予約が取り消され、又は貸渡契約が締結されなかったことについては、第4条及び第5条に定める措置を除き、相互に何らの請求をしないものとします。
(予約業務の代行)
第7条 借受人は、当社に代わって予約業務を取り扱う旅行代理店、提携会社等(以下「代行業者」といいます。)において予約の申込みをすることができます。
2 代行業者に対して前項の申込みを行った借受人は、その代行業者に対してのみ予約の変更又は取消しを申し込むことができるものとします。
2 代行業者に対して前項の申込みを行った借受人は、その代行業者に対してのみ予約の変更又は取消しを申し込むことができるものとします。
第3章 貸渡し
(貸渡契約の締結)
第8条 借受人は第2条第1項に定める借受条件を明示し、当社はこの約款、料金表等により貸渡条件を明示して、 貸渡契約を締結するものとします。 ただし、 貸し渡すことができるレンタカ ーがない場合又は借受人若しくは運転者が第9条第1I頁若しくは第2I頁各号のいずれかに該当する場合を除きます。
2 貸渡契約を締結した場合、借受人は当社に第11条第1項に定める貸渡料金を支払うものとします。
3 当社は、監督官庁の基本通達(注1)に畢づき、貸渡簿(貸渡原票)及び第14条第1項に規定する貸渡証に運転者の氏名、住所、運転免許の種類及び運転免許証(注2)の番号を記載し、又は運転 者の運転免許証の写しを添付するため、貸渡契約の締結にあたり、借受人に対し 借受人の指定する 運転者(以下「運転者」といいます。)の運転免許証の提示を求めるほか、その写しの提出を求めるこ とがあります。この場合 借受人は、自己が運転者であるときは自己の運転免許証を提示し、 又はその写しを提出するものとし、借受人と運転者が異なるときはその運転者の運転免許証を提示し、又はその写しを提出するものとします。
(注1) 監督官庁の基本通達とは、 国土交通省自動車交通局長通達「レンタカ ーに関する基本通達」(自旅第138号平成7年6月13日)の2.(10)及び(11)のことをいいます。
(注2) 運転免許証とは、道路交通法第92条に規定する運転免許証のうち、道路交通法施行規則第19条別記様式第14の書式の運転免許証をいいます。また、道路交通法第107条の2に規定する国際運転免許証又は外国運転免許証は、運転免許証に準じます。
4 当社は、貸渡契約の締結にあたり、借受人及び運転者に対し、運転免許証のほかに本人確認ができる書類の提出を求め、及び提出された書類の写しをとることがあります。
5 当社は、貸渡契約の締結にあたり、借受期間中に借受人及び運転者と連絡するための携帯電話番号等の告知を求めます。
6 当社は、貸渡契約の締結にあたり、 借受人に対し、 クレジットカード若しくは現金による支払いを求め、又はその他の支払方法を指定することがあります。
2 貸渡契約を締結した場合、借受人は当社に第11条第1項に定める貸渡料金を支払うものとします。
3 当社は、監督官庁の基本通達(注1)に畢づき、貸渡簿(貸渡原票)及び第14条第1項に規定する貸渡証に運転者の氏名、住所、運転免許の種類及び運転免許証(注2)の番号を記載し、又は運転 者の運転免許証の写しを添付するため、貸渡契約の締結にあたり、借受人に対し 借受人の指定する 運転者(以下「運転者」といいます。)の運転免許証の提示を求めるほか、その写しの提出を求めるこ とがあります。この場合 借受人は、自己が運転者であるときは自己の運転免許証を提示し、 又はその写しを提出するものとし、借受人と運転者が異なるときはその運転者の運転免許証を提示し、又はその写しを提出するものとします。
(注1) 監督官庁の基本通達とは、 国土交通省自動車交通局長通達「レンタカ ーに関する基本通達」(自旅第138号平成7年6月13日)の2.(10)及び(11)のことをいいます。
(注2) 運転免許証とは、道路交通法第92条に規定する運転免許証のうち、道路交通法施行規則第19条別記様式第14の書式の運転免許証をいいます。また、道路交通法第107条の2に規定する国際運転免許証又は外国運転免許証は、運転免許証に準じます。
4 当社は、貸渡契約の締結にあたり、借受人及び運転者に対し、運転免許証のほかに本人確認ができる書類の提出を求め、及び提出された書類の写しをとることがあります。
5 当社は、貸渡契約の締結にあたり、借受期間中に借受人及び運転者と連絡するための携帯電話番号等の告知を求めます。
6 当社は、貸渡契約の締結にあたり、 借受人に対し、 クレジットカード若しくは現金による支払いを求め、又はその他の支払方法を指定することがあります。
(貸渡契約の締結の拒絶)
第9条 借受人又は運転者が次の各号のいずれかに該当するときは、貸渡契約を締結できないものとします。
- 貸し渡すレンタカーの運転に必要な逓転免許証を提示せず、又は当社が求めたにもかかわらず、 その運転者の運転免許証の写しの提出に同意しないとき。
- 酒気を帯びていると認められるとき。
- 麻薬、覚せい剤、シンナー等による中毒症状等を呈していると認められるとき。
- チャイルドシートがないにもかかわらず 6オ未満の幼児を同乗させるとき。
- 暴力団若しくは暴力団関係団体の構成具若しくは関係者又はその他の反社会的組織に属している者であると認められるとき。
- 予約に際して定めた運転者と貸渡契約締結時の運転者とが異なるとき。
- 過去の貸渡しにおいて、 貸渡斜金の支払いを滞納した事実があるとき
- 過去の貸渡しにおいて、 第17条各号に掲げる行為があったとき。
- 過去の貸渡し(他のレンタカー事業者による貸渡しを含みます。)において、第18条第6項又は第25条第1項に掲げる事実があったとき。
- 過去の貸渡しにおいて、貸渡約款又は保険約款違反により自動車保険が適用されなかった事実があったとき。
- 当社との取引に関し、 当社の従業員その他の関係者に対して、 暴力的行為若しくは言辞を用い たとき、又は合理的範囲を超える負担を要求したとき。
- 風説を流布し、 又は偽言十若しくは威力を用いて当社の信用をき損し、 又は業務を妨害したとき。
- 別に明示する条件を満たしていないとき。
(貸渡契約の成立等)
第10条 貸渡契約は、 借受人が当社に貸渡料金を支払い、 当社が借受人にレンタカーを引き渡したときに成立するものとします。この場合、受領済の予約申込金は貸渡料金の一部に充当されるものとします。
2 前項の引渡しは、 第2条第1項の借受開始日時に、 同項に明示された借受場所で行うものとします。
2 前項の引渡しは、 第2条第1項の借受開始日時に、 同項に明示された借受場所で行うものとします。
(貸渡料金)
第11条 貸渡料金とは、以下の料金の合計金額をいうものとし、当社はそれぞれの額又は計算根拠を料金表に明示します。
3 第2条による予約をした後に貸渡料金を改定したときは、 予約時に適用した料金と貸渡し時の料金とを比較して低い方の貸渡料金によるものとします。
4 貸渡料金については、 細則で定めるものとします。
- 基本料金
- 特別装備料
- ワンウェイ料金
- 燃料代又は充電代
- 配車引取料
- その他の料金
3 第2条による予約をした後に貸渡料金を改定したときは、 予約時に適用した料金と貸渡し時の料金とを比較して低い方の貸渡料金によるものとします。
4 貸渡料金については、 細則で定めるものとします。
(借受条件の変更)
第12条 借受人は、貸渡契約の締結後、第8条第1項の借受条件を変更しようとするときは、あらかじめ当社の承諾を受けなければならないものとします。
2 当社は、前項による借受条件の変更によって貸渡業務に支障が生ずるときは、その変更を承諾しないことがあります。
2 当社は、前項による借受条件の変更によって貸渡業務に支障が生ずるときは、その変更を承諾しないことがあります。
(点検整備及び確認)
第13条 当社は、道路運送車両法第48条〔定期点検整備〕に定める点検をし、必要な整備を実施しフル充電をしたレンタカーを貸し渡すものとします。
2 当社は、第36条第1項の規定に基づく代理貸渡しを受けているレンタカーを含め、道路運送車両法第47条の2〔日常点検整備〕に定める点検をし、必要な整備を実施するものとします。
3 借受人又は運転者は、前 2項の点検整備が実施されていること前びに別に定める点検表に基づく車体外観及び付属品の検査によってレンタカーに整備不良がないことその他レンタカーが借受条件を満たしていることを確認するものとします。
4 当社は、前項の確認によってレンタカーに整備不良が発見された場合には、直ちに必要な整備等を実施するものとします。
2 当社は、第36条第1項の規定に基づく代理貸渡しを受けているレンタカーを含め、道路運送車両法第47条の2〔日常点検整備〕に定める点検をし、必要な整備を実施するものとします。
3 借受人又は運転者は、前 2項の点検整備が実施されていること前びに別に定める点検表に基づく車体外観及び付属品の検査によってレンタカーに整備不良がないことその他レンタカーが借受条件を満たしていることを確認するものとします。
4 当社は、前項の確認によってレンタカーに整備不良が発見された場合には、直ちに必要な整備等を実施するものとします。
(貸渡証の交付、携帯等)
第14条 当社は、レンタカ-を引き渡したときは、 地方運輸局運輸支局長が定めた事項を記載した所定の貸渡証を書面(電子メメール等の電磁的方法を含みます。)により借受人に交付するものとします。
2 借受人又は運転者は、レンタカーの使用中、前項により交付を受けた貸渡証を携行(竃磁的記録による携行を含みます。)しなければならないものとします。
3 借受人又は運転者は、 貸渡証を紛失したときは、 直ちにその旨を当社に通知するものとします。
2 借受人又は運転者は、レンタカーの使用中、前項により交付を受けた貸渡証を携行(竃磁的記録による携行を含みます。)しなければならないものとします。
3 借受人又は運転者は、 貸渡証を紛失したときは、 直ちにその旨を当社に通知するものとします。
第4章 使用
(管理責任など)
第15条 借受人又は運転者は、レンタカーの引渡しを受けてから当社に返還するまでの間(以下「使用中」といいます。) 善良な管理者の注意義務をもってレンタカーを使用し、保管するものとします。
2 借受人又は置転者が使用中に高速道路等の有料道路、有料駐車場、その他の有料サービスを利用したときは、借受人又は運転者はその利用料金等を自らの貢任において、 その有料サービスを提供する者に支払うものとします。
3 当社が前項の有料サー ビスを提供する者から、 利用料金等の未払いなどを理由にレンタカーの自動車登録番号と日時を特定して、その時の借受人の個人情報の開示請求を受けた場合、当社が借受人の個人情報をその請求者に捉供することを、借受人は同意するものとします。
2 借受人又は置転者が使用中に高速道路等の有料道路、有料駐車場、その他の有料サービスを利用したときは、借受人又は運転者はその利用料金等を自らの貢任において、 その有料サービスを提供する者に支払うものとします。
3 当社が前項の有料サー ビスを提供する者から、 利用料金等の未払いなどを理由にレンタカーの自動車登録番号と日時を特定して、その時の借受人の個人情報の開示請求を受けた場合、当社が借受人の個人情報をその請求者に捉供することを、借受人は同意するものとします。
(日常点検整備)
第16条 借受人又は運転者は、使用中に、レンタカーについて、毎巳使用する前に道路運送車両法第47の2〔日常点検整備〕に定める点検をし、必要な整備を実施しなければならないものとします。
(禁止行為)
第17条 借受人又は運転者は、使用中に次の行為をしてはならないものとします。
- 当社の承諾及び道路運送法に基づく許可等を受けることなくレンタカーを自動車運送事業又はこれに類する自的に使用すること。
- レンタカーを所定の用途以外に使用し又は第8条第3項の貸渡証に記載された運転者及び当社 の承諾を得た者以外の者に運転させること。
- レンタカーを転貸し、又は他に担保の用に供する等当社の権利を侵害することとなる一切の行為をすること。
- レンタカーの自動車登録番号標又は車両番号標を偽造若しくは変造し、又はレンタカーを改造若しくは改装する等その原状を変更すること。
- 当社の承諾を受けることなく、レンタカーを各種テスト若しくは競技に使用し又は他車の牽引若しくは後押しに使用すること。
- 法令又は公序良俗に違反してレンタカーを使用すること。
- 当社の承諾を受けることなくレンタカーについて損害保険に加入すること。
- レンタカーを日本国外に持ち出すこと。
- 電気自動車又は充電器の不適切な取扱いにより、電気自動車又は充電括を破損し、汚損すること。
- その他第8条第1項の借受条件に違反する行為をすること。
(違法駐車の場合の措置等)
第18条 借受人又は運転者は、使用中にレンタカーに関し道路交通法に定める違法駐車をしたときは、借受人又は運転者は、違法駐車をした地域を管轄する警察署に出頭して、直ちに自ら違法駐車に係る反則金等を網付し及び違法駐車に伴うレッカー移動、保管、引取りなどの言者費用を負担するものとします。
2 当社は、警察からレンタカーの放置駐車違反の連絡を受けたときは、借受人又は運転者に連絡し、速やかにレンタカーを移動させ、若しくは引き取るとともに、レンタカーの借受期間満了時又は当社の指示する時までに取扱い警察署に出頭して運反を処理するよう指示するものとし、借受人又は運転者はこれに従うものとします。なお、当社は、レンタカーが警察により移動された楊合には、当社の判断により 自らレンタカーを警察から引き取る場合があります。
3 当社は、前項の指示を行った後、当社の判断により、違反処理の状況を交通反則告知書又は納付書、領収書等により確認するものとし、処理されていない場合には、 処理されるまで借受人又は運転者に 対して前項の指示を行うものとします。また、当社は借受人又は運転者に対し、放置駐車違反をした事実及び警察署等に出頭し、違反者として法律上の措置に従うことを自認する旨の当社所定の文書 (以下「自認書」といいます。)に自ら署名するよう求め、借受人又は運転者はこれに従うものとします。
4 当社は、当社が必要と認めた場合は、警察に対して自認書及び貸渡証等の個人情報を含む資料を提出する等により借受人又は運転者に対する放置駐車違反に係る真任追及のための必要な協力を行うほ か、公安委員会に対して道路交通法第51条の4第6項に定める弁明書及び自認書並びに貸渡証等の資料を提出し、事実関係を報告する等の必要な法的措置をとることができるものとし、借受人叉は運 転者はこれに同意するものとします。
5 当社が道路交通法第51条の4第1項の放置違反金納付命令を受け、 放置違反金を納付した場合又は借受人若しくは運転者の探索に要した費用若しくは車両の移動、 保管、引取り等に要した費用を負 担した場合には、当社は借受人に対し、次に掲げる金額 (以下「駐車違反関係費用」といいます。)を請求するものとします。 この場合、借受人は、当社の指定する期日までに駐車違反関係費用を支払うものとします。
7 第1項の親定により借受人又は運転者が違法駐車に係る反則金等を納付すべき場合において、 当該借受人又は運転者が、 第2項に基づく違反を処理すべき旨の当社の指示又は第3項に基づく自認書に 署名すべき旨の当社の求めに応じないときは、当社は第5項に定める放置違反金及び駐車違反違約金に充てるものとして、当該借受人から、当社が別に定める額の駐車違反金(次項において「駐車違反金」 といいます。)を申し受けることができるものとします。
8 第6項の規定にかかわらず、 当社が借受人から駐車違反金及び第5項第3号に規定する費用の額の全額を受領したときは、当社は第6項に規定する全レ協システムに登録する等の措置をとらず、又は既に全レ協システムに登録したデータを削除するものとします。
9 借受人が、第5項に基づき当社が請求した金額を当社に支払った場合において、借受人又は運転者が、後刻当該駐車違反に係る反則金を納付し、又は公訴を提起されたこと等により、放置違反金納付 命令が取り消され、当社が放置違反金の還付を受けたときは、当社は既に支払いを受けた駐車違反関係費用のうち、放置違反金相当額のみを借受人に返還するものとします。第7項に基づき当社が駐車違反金を申し受けた場合においても、同様とします。
0 第6項の規定により、全レ協システムに登録された場合において、反則金が納付されたこと等により放置違反金納付命令が取り消され、又は第5項の規定による当社の請求額が全額当社に支払われた ときは、当社は全レ協システムに登録したデータを削除するものとします。
2 当社は、警察からレンタカーの放置駐車違反の連絡を受けたときは、借受人又は運転者に連絡し、速やかにレンタカーを移動させ、若しくは引き取るとともに、レンタカーの借受期間満了時又は当社の指示する時までに取扱い警察署に出頭して運反を処理するよう指示するものとし、借受人又は運転者はこれに従うものとします。なお、当社は、レンタカーが警察により移動された楊合には、当社の判断により 自らレンタカーを警察から引き取る場合があります。
3 当社は、前項の指示を行った後、当社の判断により、違反処理の状況を交通反則告知書又は納付書、領収書等により確認するものとし、処理されていない場合には、 処理されるまで借受人又は運転者に 対して前項の指示を行うものとします。また、当社は借受人又は運転者に対し、放置駐車違反をした事実及び警察署等に出頭し、違反者として法律上の措置に従うことを自認する旨の当社所定の文書 (以下「自認書」といいます。)に自ら署名するよう求め、借受人又は運転者はこれに従うものとします。
4 当社は、当社が必要と認めた場合は、警察に対して自認書及び貸渡証等の個人情報を含む資料を提出する等により借受人又は運転者に対する放置駐車違反に係る真任追及のための必要な協力を行うほ か、公安委員会に対して道路交通法第51条の4第6項に定める弁明書及び自認書並びに貸渡証等の資料を提出し、事実関係を報告する等の必要な法的措置をとることができるものとし、借受人叉は運 転者はこれに同意するものとします。
5 当社が道路交通法第51条の4第1項の放置違反金納付命令を受け、 放置違反金を納付した場合又は借受人若しくは運転者の探索に要した費用若しくは車両の移動、 保管、引取り等に要した費用を負 担した場合には、当社は借受人に対し、次に掲げる金額 (以下「駐車違反関係費用」といいます。)を請求するものとします。 この場合、借受人は、当社の指定する期日までに駐車違反関係費用を支払うものとします。
- 放置違反金相当額
- 当社が別に定める駐車違反違約金
- 探索に要した費用及び車両の移動、保管、引取り等に要した費用
7 第1項の親定により借受人又は運転者が違法駐車に係る反則金等を納付すべき場合において、 当該借受人又は運転者が、 第2項に基づく違反を処理すべき旨の当社の指示又は第3項に基づく自認書に 署名すべき旨の当社の求めに応じないときは、当社は第5項に定める放置違反金及び駐車違反違約金に充てるものとして、当該借受人から、当社が別に定める額の駐車違反金(次項において「駐車違反金」 といいます。)を申し受けることができるものとします。
8 第6項の規定にかかわらず、 当社が借受人から駐車違反金及び第5項第3号に規定する費用の額の全額を受領したときは、当社は第6項に規定する全レ協システムに登録する等の措置をとらず、又は既に全レ協システムに登録したデータを削除するものとします。
9 借受人が、第5項に基づき当社が請求した金額を当社に支払った場合において、借受人又は運転者が、後刻当該駐車違反に係る反則金を納付し、又は公訴を提起されたこと等により、放置違反金納付 命令が取り消され、当社が放置違反金の還付を受けたときは、当社は既に支払いを受けた駐車違反関係費用のうち、放置違反金相当額のみを借受人に返還するものとします。第7項に基づき当社が駐車違反金を申し受けた場合においても、同様とします。
0 第6項の規定により、全レ協システムに登録された場合において、反則金が納付されたこと等により放置違反金納付命令が取り消され、又は第5項の規定による当社の請求額が全額当社に支払われた ときは、当社は全レ協システムに登録したデータを削除するものとします。
(GPS機能)
第19条借受人及び運転者は、レンタカーに全地球測位システム(以下「GPS機能」といいます。)が搭載されている場合があり、当社所定のシステムにレンタカーの現在位置・通行経路等が記録されること、及び当社が当該記録情報を下記の目的で利用することに同意するものとします。
- 貸渡契約の終了時に、レンタカーが所定の場所に返還されたことを確認するため。
- 第25条第1項に該当したとき、その他レンタカーの管理又は貸渡契約の履行等のために必要と認められる場合に、レンタカーの現在位置等を確認するため。
- 借受人及び運転者に対して提供する商品・サービス等の品質向上、顧客満足度の向上等のため個人を識別、特定できない形態に加工してマーケティング分析に和用するため。
(ドライブレコーダー)
第20条借受人及び運転者は、レンタカーにドライブレコーダーが搭載されている場合があり、借受人及び運転者の運転状況が記録されること、及び当社が当該記録情報を下記の目的で利用することに同意するものとします。
- 事故が発生した場合に、事故発生時の状況を確認するため。
- レンタカーの管理又は貸渡契約の履行等のために必要と認められる場合に、借受人及び運転者の運転状況を確認するため。
- 借受人及び運転者に対して提供する商品・サービス等の品質向上、顧客満足度の向上等のため個人を識別、特定できない形態に加工してマーケティング分析に利用するため。
第5章 返還
(返還責任)
第21条借受人又は運転者は、レンタカーを借受期間満了時までに所定の返還場所において当社に返還するものとします。
2 借受人又は運転者が前項の規定に違反したときは、借受人は、それにより当社に与えた損害を賠償するものとします。
3 借受人又は運転者は、天災その他の不可抗力により借受期間内にレンタカーを返還することができない場合には、借受人及び運転者は、当社に生ずる損害について責めを負わないものとします。この場合、借受人又は運転者は直ちに当社に連絡し、当社の指示に従うものとします。
2 借受人又は運転者が前項の規定に違反したときは、借受人は、それにより当社に与えた損害を賠償するものとします。
3 借受人又は運転者は、天災その他の不可抗力により借受期間内にレンタカーを返還することができない場合には、借受人及び運転者は、当社に生ずる損害について責めを負わないものとします。この場合、借受人又は運転者は直ちに当社に連絡し、当社の指示に従うものとします。
(返還時の確認等)
第22条借受人又は運転者は、当社立会いのもとにレンタカーを返還するものとします。この場合、通常の使用によって摩耗した箇所があること等を除き、引渡し時の状態で返還するものとします。
2 借受人又は運転者は、レンタカーの返還にあたって、レンタカー内に借受人若しくは運転者又は同乗者の遺留吊がないことを確認して返還するものとします。
2 借受人又は運転者は、レンタカーの返還にあたって、レンタカー内に借受人若しくは運転者又は同乗者の遺留吊がないことを確認して返還するものとします。
(借受期間変更時の貸渡料金)
第23条信受人は、第12条第1項により借受期間を変更したときは、変更後の借受人期間に対応する貸渡料金を支払うものとします。
(返還場所等)
第24条借受人は、第12条第1項により所定の返還場所を変更したときは、返還場所の変更によって必要となる回送のための費用を負担するものとします。
2 借受人は、第12条第1項による当社の承諾を受けることなく所定の返還場所以外の場所にレンタカーを返還したときは、別に定める返還場所変更違約料を支払うものとします。
2 借受人は、第12条第1項による当社の承諾を受けることなく所定の返還場所以外の場所にレンタカーを返還したときは、別に定める返還場所変更違約料を支払うものとします。
(不返還となった場合の措置)
第25条当社は、借受人又は運転者が、借受期間が満了したにもかかわらず、所定の返還場所にレンタカーを返還せず、かつ、当社の返還請求に応じないとき、又は借受人の所在が不明となる等の理由により不返還になったと認められるときは、刑事告訴を行う等の法的措置をとるほか、一般社団法人全
国レンタカー協会に対し不返還被害報告をするとともに、全レ協システムに登録する等の措置をとるものとし、借受人はこれに同意するものとします。
2 当社は、前項に該当することとなったときは、レンタカーの所在を確認するため、借受人又は運転者の家族、親族、勤務先等の関係者への聞取り調査やGPS機能の作動等を含む必要な措置をとるものとします。
3 第1項に該当することとなった場合、借受人は、当社に与えた損害について賠償する責任を負うほか、レンタカーの回収及び借受人又は運転者の探索に要した費用を負担するものとします。
国レンタカー協会に対し不返還被害報告をするとともに、全レ協システムに登録する等の措置をとるものとし、借受人はこれに同意するものとします。
2 当社は、前項に該当することとなったときは、レンタカーの所在を確認するため、借受人又は運転者の家族、親族、勤務先等の関係者への聞取り調査やGPS機能の作動等を含む必要な措置をとるものとします。
3 第1項に該当することとなった場合、借受人は、当社に与えた損害について賠償する責任を負うほか、レンタカーの回収及び借受人又は運転者の探索に要した費用を負担するものとします。
第6章 故障、事故、盗難時の措置
(故障発見時の措置)
第26条借受人又は遅転者は、使用中にレンタカーの異常又は故障を発見したときは、直ちに運転を中止し、当社に連絡するとともに、当社の指示に従うものとします。
(事故発生時の措置)
第27条借受人又は運転者は、使用中にレンタカーに係る事故が発生したときは、直ちに運転を中止し、事故の大小にかかわらず法令上の措置をとるとともに、次に定める措置をとるものとします。
3 当社は、借受人又は運転者のため事故の処理について助言を行うとともに、その解決に協力するものとします。
4 当社は、事故等発生時の状況を確認することを目的として、ドライブレコーダーが装着されている車両について、衝撃が発生し、又は急制動がなされた場合等の状況を記録するものとします。
5 当社は、必要があると認められる場合には、前項の記録を検証するなどの措置をとるものとします。
- 直ちに事故の状況等を当社に報告し、当社の指示に従うこと。
- 前号の指示に基づきレンタカーの修理を行う場合は、当社が認めた場合を除き、当社又は当社の指定する工場で行うこと。
- 事故に関し当社及び当社が契約している保険会社の調査に協力するとともに、必要な書類等を遅滞なく提出すること。
- 事故に関し相手方と示談その他の合意をするときは、あらかじめ当社の承諾を受けること。
3 当社は、借受人又は運転者のため事故の処理について助言を行うとともに、その解決に協力するものとします。
4 当社は、事故等発生時の状況を確認することを目的として、ドライブレコーダーが装着されている車両について、衝撃が発生し、又は急制動がなされた場合等の状況を記録するものとします。
5 当社は、必要があると認められる場合には、前項の記録を検証するなどの措置をとるものとします。
(盗難発生時の措置)
第28条借受人又は違転者は、使用中にレンタカーの盗難が発生したときその他の被害を受けたときは、次に定める措置をとるものとします。
- 直ちに最寄りの警察に通報すること。
- 直ちに被害状況等を当社に報告し、当社の指示に従うこと。
- 盗難、その他の被害に関し当社及び当社が契約している保険会社の調査に協力するとともに要求する書類等を遅浦なく提出すること。
(使用不能による貸渡契約の終了)
第29条使用中において故障、事故、盗難その他の事由(以下「故障等」といいます。)によりレンタカーが使用できなくなったときは、貸渡契約は終了するものとします。
2 借受人は、前項の場合、レンタカーの引取り及び修理等に要する費用を負担するものとし、当社は受領済の貸渡料金を返還しないものとします。ただし、故障等が第3項又は第5項に定める事由による場合はこの限りでないものとします。
3 故障等が貸渡し前に存した欠陥・不具合その他レンタカーが借受条件に適合していないことに起因する場合は、新たな貸渡契約を締結したものとし、借受人は当社から代替レンタカーの捉供を受けることができるものとします。なお、代替レンタカーの提供条件については、第5条第2項を準用するものとします。
4 借受人が前項の代替レンタカーの提供を受けないときは、当社は受領済の貸渡料金を全額返還するものとします。なお、当社が代替レンタカーを提供できないときも同様とします。
5 故障等が借受人、運転者及び当社のいずれの責めにも帰することができない事由により生じた場合は、当社は、受領済の貸渡料金から、貸渡しから貸渡契約の終了までの期間に対応する貸渡料金を差し引いた残額を借受人に返還するものとします。
6 借受人は、本条に定める措置を除き、レンタカーを使用できなかったことにより生ずる損害について当社に対し、本条に定める以外のいかなる請求もできないものとします。ただし、故障等が当社の故意又は重大な過失により生じた場合を除きます。
2 借受人は、前項の場合、レンタカーの引取り及び修理等に要する費用を負担するものとし、当社は受領済の貸渡料金を返還しないものとします。ただし、故障等が第3項又は第5項に定める事由による場合はこの限りでないものとします。
3 故障等が貸渡し前に存した欠陥・不具合その他レンタカーが借受条件に適合していないことに起因する場合は、新たな貸渡契約を締結したものとし、借受人は当社から代替レンタカーの捉供を受けることができるものとします。なお、代替レンタカーの提供条件については、第5条第2項を準用するものとします。
4 借受人が前項の代替レンタカーの提供を受けないときは、当社は受領済の貸渡料金を全額返還するものとします。なお、当社が代替レンタカーを提供できないときも同様とします。
5 故障等が借受人、運転者及び当社のいずれの責めにも帰することができない事由により生じた場合は、当社は、受領済の貸渡料金から、貸渡しから貸渡契約の終了までの期間に対応する貸渡料金を差し引いた残額を借受人に返還するものとします。
6 借受人は、本条に定める措置を除き、レンタカーを使用できなかったことにより生ずる損害について当社に対し、本条に定める以外のいかなる請求もできないものとします。ただし、故障等が当社の故意又は重大な過失により生じた場合を除きます。
第7章 賠償及び補償
(賠償及び営業補償)
第30条借受人は、借り受けたレンタカーの使用に関し、借受人又は運転者が当社のレンタカー(第36条の規定に基づく代理貸渡しを受けているレンタカーを含みます。)に損害を与えたときは、その損害を賠償するものとします。ただし、借受人及び運転者の責めに帰することができない事由による場合を除きます。
2 前項により借受人が損害賠償責任を負う場合、事故、盗難、故障、レンタカーの汚損・臭気等により当社がそのレンタカーを利用できないことによる損害については料金表に定めるところにより損害を賠償し、又は営業補償をするものとします。
3 借受人又は運転者は、借り受けたレンタカー(第36条の規定に基づく代理貸渡しを受けているレンタカーを含みます。)の使用に関し、借受人又は運転者の故意又は過矢によって第三者又は当社に損害を与えたときは、その損害を賠償するものとします。
2 前項により借受人が損害賠償責任を負う場合、事故、盗難、故障、レンタカーの汚損・臭気等により当社がそのレンタカーを利用できないことによる損害については料金表に定めるところにより損害を賠償し、又は営業補償をするものとします。
3 借受人又は運転者は、借り受けたレンタカー(第36条の規定に基づく代理貸渡しを受けているレンタカーを含みます。)の使用に関し、借受人又は運転者の故意又は過矢によって第三者又は当社に損害を与えたときは、その損害を賠償するものとします。
(保険及び補償)
第31条借受人が前条第1項又は第3項の賠償責任を負うとき及び運転者が前条第3項の賠償責任を負うときは、当社がレンタカーについて締結した損害保険契約若しくは損害賠償責任共済契約又は当社の定める補償制度により、次の限度内の保険金又は補償金が支払われます。
3 保険金又は補償金が支払われない損害及び第1項の定めにより支払われる保険金額又は補償金を超える損害については、借受人又は運転者の負担とします。ただし、激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和37年法律第150号)第2条に基づき激甚災害と指定された災害により、滅失し、き損し、又はその他の被害を受けたレンタカーに係るもの等の損害については、借受人又は運転者に故意又は重大な過失があった場合を除き、借受人又は運転者はその損害を賠償することを要しないものとします。
4 前3項の定めにかかわらず、当社が借受人又は運転者の負担すべき損害金を支払ったときは、借受人又は運転者は、直ちに当社の支払額を当社に弁済するものとします。
5 第1項に定める損害保険契約の保険料相当額叉は損害賠償責任共済の共済掛金相当額は、貸渡料金に含みます。
- 対人補償
1名につき無制限(自賠責保険の補償含む) - 対物補償
1事故につき無制限(自己負担額5万円) - 車両補償
1事故につき時価額(自己負担額5万円) - 人身障害補償
1名につき3,000万円まで
搭乗者の自動車事故によるケガ(死亡・後遺障害を含む)につき、運転者の過失割合にかかわらず、損害額を補償いたします。(限度額3000万円損害額は保険約款に定める基準に従い算出されます)
3 保険金又は補償金が支払われない損害及び第1項の定めにより支払われる保険金額又は補償金を超える損害については、借受人又は運転者の負担とします。ただし、激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和37年法律第150号)第2条に基づき激甚災害と指定された災害により、滅失し、き損し、又はその他の被害を受けたレンタカーに係るもの等の損害については、借受人又は運転者に故意又は重大な過失があった場合を除き、借受人又は運転者はその損害を賠償することを要しないものとします。
4 前3項の定めにかかわらず、当社が借受人又は運転者の負担すべき損害金を支払ったときは、借受人又は運転者は、直ちに当社の支払額を当社に弁済するものとします。
5 第1項に定める損害保険契約の保険料相当額叉は損害賠償責任共済の共済掛金相当額は、貸渡料金に含みます。
第8章 貸渡契約の解除
(貸渡契約の解除)
第32条当社は、借受人又は運転者が使用中にこの約款に違反したとき、又は第9条第1項各号のいずれかに該当することとなったときは、何らの通知、催告を要せずに貸渡契約を解除し、直ちにレンタカーの返還を請求することができるものとします。この場合、当社は、受領済の貸渡料金から、貸渡しから解除までの期間に対応する貸渡料金を差し引いた残額を借受人に返還するものとします。
2 借受人は、前項の解除に該当したときは、当社に生じた損害を支払うものとします。
2 借受人は、前項の解除に該当したときは、当社に生じた損害を支払うものとします。
(同意解約)
第33条借受人は、使用中であっても、当社の同意を得て次項に定める解約手数料を支払った上で貸渡契約を解約することができるものとします。この場合、当社は、受領済の貸渡料金から、貸渡しから返還までの期間に対応する貸渡料金を差し引いた残額を借受人に返還するものとします。
2 借受人は、前項の解約をするときは、別に定める解約手数料を当社に支払うものとします。
2 借受人は、前項の解約をするときは、別に定める解約手数料を当社に支払うものとします。
第9章 個人情報
(個人情報の利用目的)
第34条当社が借受人又は運転者の1固人情報を取得し、利用する目的は次のとおりです。
- 道路運送法第80条第1項に基づくレンタカー事業の許可を受けた事業者として、貸渡契約締結時に貸渡証を作成する等、事業許可の条件として義務づけられている事項を実施するため。
- 借受人又は運転者に対し、レンタカー、中古車その他の当社が取り扱っている商品の紹介及びこれらに関するサービス等の提供並びに各種イベント、キャンペーン等の開催について、宣伝広告物の送付、eメールの送信等の方法により案内するため。
- 貸渡契約の締結に際し、借受け申込者又は運転者に関し、本人確認及び貸渡契約締結の可否についての審査を行うため。
- 当社の取り扱う商吊及びサービスの企画開発、又はお客さま満足度向上策の検討を目的として、借受人又は運転者に対しアンケート調査を実施するため。
- 個人情報を統計的に集計、分析し、個人を識別、特定できない形態に加工した統計データを作成するため。
(個人情報の登録及び利用の同意)
第35条借受人は、次の各号のいずれかに該当する場合には、借受人の氏名、生年月日、運転免許証番号等を含む個人情報が、全レ協システムに7年を超えない期間登録されること並びにその情報が一般社団法人全国レンタカー協会及びこれに加盟する各地区レンタカー協会並びにこれらの会員であるレン
タカー事業者によって貸渡契約締結の際の審査のために利用されることに同意するものとします。
タカー事業者によって貸渡契約締結の際の審査のために利用されることに同意するものとします。
- 当社が道路交通法第51条の4第1項に基づいて放置違反金の納付を命ぜられた場合
- 当社に対して第18条第5項に規定する駐車違反関係費用の全額の支払いがない場合
- 第25条第1項に規定する不返還があったと認められる場合
第10章 雑則
(代理貸渡し)
第36条当社は、申込者の希望どおりの車種クラス、中名又は型式のレンタカーを貸し渡すことができない場合(申込みを受けた営業所にレンタカーが配置されていない場合を含みます。)においては、第8条第1項の規定にかかわらず、次に掲げる事I頁について申込者に確忍し、その同意を得た場合に限り、他のレンタカー事業者からレンタカーの提供を受けて、これを申込者に貸し渡すことができるものとします。(これを「代理貸渡し」といいます。)
3 代理貸渡しを行う場合の基本通達に定める「貸渡証」は、当該レンタカーを提供した事業者の定める様式のものによるか、又は当社が別に定める代理貸渡し専用の様式の貸渡証によるものとします。
4 代理貸渡しをした場合において、当該貸渡しをした車両について、故障その他のトラブルが発生したときは、当社は、自社保有のレンタカーを貸し渡した場合と同様に、車両提供事業者の行う修理等の手続に協力するほか、借受人又は運転者の利便を確保するための措置をとるものとします。
- 事故、故障等のトラブルがあった場合において、自社の約款による方が当該レンタカーを提供した事業者の貸渡約款を洒用するよりも利用者にとって有利であるときは自社の約款を達用するものであること。
- 貸渡証は第3項に定めるところによる特別な様式のものであること。
- 提供をしたレンタカー事業者の貸渡約款が書面(電子メール等の電磁的方法を含みます。)により添付されているものであること。
3 代理貸渡しを行う場合の基本通達に定める「貸渡証」は、当該レンタカーを提供した事業者の定める様式のものによるか、又は当社が別に定める代理貸渡し専用の様式の貸渡証によるものとします。
4 代理貸渡しをした場合において、当該貸渡しをした車両について、故障その他のトラブルが発生したときは、当社は、自社保有のレンタカーを貸し渡した場合と同様に、車両提供事業者の行う修理等の手続に協力するほか、借受人又は運転者の利便を確保するための措置をとるものとします。
(相殺)
第37条当社は、この約款に基づく借受人に対する金銭債務があるときは、借受人の当社に対する金銭債務といつでも相殺することができるものとします。
(消費税)
第38条借受人は、この約款に基づく取引に課される消費税(地方消費税を含みます。)を当社に対して支払うものとします。
(遅延損害金)
第39条借受人及び当社は、この約款に基づく金銭債務の履行を怠ったときは、相手方に対し年率%の割合による遅延損害金を支払うものとします。
(細則)
第40条当社は、この約款の細則を別に定めることができるものとし、その細則はこの約款と同等の効力を有するものとします。
(重要事項の情報提供)
第41条当社は借受人に対し、この約款等のうち、借受人の損害賠償責任及び堂業補償責任の内容、当社の保険又は補償制度の内容及び条件並びに借受人が講ずべき故障、事故、盗難時の措置、違法駐車の場合の措置及び返還遅れとなる場合の措置等の重要事項について、貸渡し前に明確かつ平易な表現で
情報提供するように努めるものとします。
2 借受人は、約款等の内容について理解するよう努めるものとします。
情報提供するように努めるものとします。
2 借受人は、約款等の内容について理解するよう努めるものとします。
(約款等の掲示等)
第42条当社は、約款等を以下のいずれかの方法により借受人に対して示します。
- 当社の営業店舗において公衆の見やすいように掲示(ディスプレイ等の電子機器に表示させることを含みます。)
- ウェブサイト等に見やすいように掲載
- 書面(電子メール等の電磁的方法を含みます。)の提示また、当社の発行するパンフレット、料金表等により、約款等の概要を借受人に堤供するものとします。これを変更した場合も同様とします。
(約款等の変更)
第43条当社は、この約款等を変更することができます。約款等を変更する場合、当社は、当社のホームページに掲載するなど適切な方法で約款等を変更する旨、変更後の約款等の内容及びその効力発生時期を告知するものとします。
(合意管轄裁判所)
第44条この約款に基づく権利及び義務について紛争が生じたときは、訴額のいかんにかかわらず当社の本店、支店又は営業所の所在地を管轄する簡易裁判所をもって管轄裁判所とします。
- 本約款は、2006年(平成18年) 4月1日から施行します。
- 附則本約款(一部改正)は、2007年(平成19年) 12月1日から施行します。
- 附則本約款(一部改正)は、2012年(平成24年) 6月1日から施行します。
- 附則本約款(一部改正)は、2014年(平成26年) 6月1日から施行します。
- 附則本約款(一部改正)は、2018年(平成30年) 4月1日から施行します。
- 附則本約款(一部改正)は、2019年(令和元年) 6月1日から施行します。
- 附則本約款(一部改正)は、2020年(令和2年) 6月1日から施行します。
- 附則本約款(一部改正)は、2022年(令和4年) 6月1日から施行します。